任意整理をすると子供の奨学金に影響するか

文責:弁護士 森田清則

最終更新日:2025年03月19日

1 任意整理をしても子供は奨学金を借りることはできる

 結論から申し上げますと、親が過去に任意整理をしていても、その子供は奨学金を借りることはできます。

 借入れの申込みの際、信用情報が問題となるのは、主債務者となる子供のみです。

 ただし、親が債務整理を行っている最中である場合、子供の連帯保証人になることができない旨が定められていることがあります。

 そのような場合には、親を連帯保証人にするのではなく、保証会社等が保証人となる機関保証を選択することで問題は解決します。

 以下、親の任意整理と子供の奨学金との関係、および機関保証の利用について説明します。

2 親の任意整理と子供の奨学金との関係

 何らかのご事情により債務の返済が困難となった親が任意整理をすると、任意整理後に完済をしてから5年間程度が経過するまで、信用情報に事故情報が登録されます。

 事故情報が登録されている間は、新たな借入れを行うことは、通常困難となります。

 一方、奨学金については、借入れをするのはあくまでも子供です。

 親の経済的な信用の悪化が、子供の信用に直接影響を与えるということはありません。

 奨学金の借入れの際に、親の信用情報が参照されるということもありません

3 機関保証の利用について

 親が任意整理をしていたとしても、その子供が奨学金を借入れることへの直接的な影響はありません。

 ただし、奨学金の借入れの際には、連帯保証人または連帯保証をする機関が必要となります。

 連帯保証人を選択する場合、一般的には親を連帯保証人とすることが多いと考えられます。

 もっとも、親が債務整理手続き中であると、連帯保証人になることができないことがあります。

 このような場合には、専門の保証機関に連帯保証をしてもらう「機関保証」を選択します。

 保証料は必要となりますが、機関保証を選択することで、万一将来奨学金の返済が困難になってしまったとしても、身近な人が返済義務を負うことを回避することができるというメリットもあります。

PageTop