リボ払いの支払いが苦しい場合の任意整理

文責:弁護士 森田清則

最終更新日:2025年03月18日

1 リボ払いの債務も任意整理できます

 リボ払いで買い物をしたものの、毎月の支払いが困難になってしまった場合には、任意整理によって支払いの負担を減らせる可能性があります。

 リボ払いでの毎月の支払いには手数料が含まれているため、支払いを続けても元金が減りにくく、最終的な支払総額はかなり大きくなることがあります。

 任意整理をすることで、多くの場合、支払総額も減らすことができます。

 以下、任意整理の流れと、リボ払いの債務で任意整理をすることのメリットについて説明します。

2 任意整理の流れ

 リボ払いの債務について、弁護士に任意整理を依頼すると、まず弁護士からクレジットカード会社等に対して受任通知という書面が送られます。

 これにより、リボ払いの支払いも一旦停めることができます。

 その後、弁護士費用の積立てが終わりましたら、弁護士がクレジットカード会社等との間で、返済条件についての交渉を開始します。

 一般的には、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額を、36~60か月で分割して返済できるようにします。

 返済条件について、債務者の方とクレジットカード会社等とが合意できたら、和解書(「示談書」や「準消費貸借契約書」という名称のこともあります。)を作成し、任意整理の交渉は終了します。

 その後は、和解書の内容に従って支払いを行っていきます。

3 リボ払いの債務で任意整理をすることのメリット

 任意整理で返済の対象となるのは、残債務の元金と経過利息、遅延損害金の合計額です(貸金業者やクレジットカード会社によっては、将来利息が設定されることもあります)。

 リボ払いの場合、将来支払うことになっていた手数料をカットすることができます。

 リボ払いの手数料は15%程度に設定されていることが多いため、最終的に支払う金額は、元金と比べてかなり大きくなります。

 任意整理後も月々の返済はすることになりますが、手数料の支払いがなくなることから、クレジットカード会社等への支払総額を大きく減らすことができます。

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